• 有料職業紹介事業
    ・許可番号:24-ユ-300398
  • 登録支援機関
    ・登録番号:23登-009056

特定技能制度とは

在留資格「特定技能」

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

受入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
 

<特定技能1号>


介護


ビルクリーニング


建設


素形材・産業機械・電気電子
情報関連製造業


造船・舶用工業


自動車整備


航空


宿泊


農業


漁業


飲食料品製造業


外食業

<特定技能2号>


ビルクリーニング

建設

素形材・産業機械・電気電子
情報関連製造業

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

トピック

各在留資格のポイントは、以下のとおりです。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)。

特定技能1号のポイント


  • ■在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
  • ■技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • ■日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • ■家族の帯同:基本的に認めない
  • ■受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント


  • ■在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • ■技能水準:試験等で確認
  • ■日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • ■家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • ■受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外